月々定額で新車に乗れると今話題のカーリース。利用者も依然と比べて増えていますよね。
カーリースは基本的に3年~10年などの長期契約です。ただ、その間に契約者が死亡してしまう可能性もあります。その時に、遺族の方はどう対処するべきかご存じですか?
実際にそういう場面にならないと調べない方がほとんどだと思います。そこで今回は、カーリースで契約者が死亡した際にどう対応すればいいかについて解説をしていきます。
先に、中途解約が可能かどうかについてですが、結論で言うと「基本的に中途解約はNG」です。
理由としては、リース会社が損をしてしまうから。カーリースは、リース会社が車を購入して、その車を契約者に貸すことで成り立っています。
車両本体価格や維持費など、すべて回収できるのはリース期間終了後です。そのため、途中で解約されるとリース会社は赤字になってしまうので、途中で解約することができません。
ただ、プランによっては中途解約できるリース会社もあるので、よくリサーチしてから契約しましょう。
では、契約者が死亡した後に、解約せず名義を変更して乗ることは出来るのでしょうか?
結論、契約者が死亡しても名義を変更して乗ることは基本的にできないです。カーリース会社のほとんどで名義変更を行うことが認められておりません。
ただ、新しい名義人の方が審査に通れば、名義変更ができる場合もあります。カーリース会社によって変わるため、契約する前に一度確認していただく方が良いかもしれません。
では、実際に契約者が死亡したら遺族はどう対応すればよいかについて解説していきます。
契約者が死亡した際は、違約金を払って中途解約をするか、名義変更をする必要があります。そのため、まずはコールセンターに電話して、契約者が死亡した旨を伝えましょう。
名義変更については、新しい契約者の方が審査に通らないとできないため、審査に通らなかった場合は違約金を払って中途解約しなければいけません。
違約金の相場は特に決まっておらず、その時点での「残りの支払い金額」から「車の査定額」を差し引いた金額となります。詳しくはカーリース会社の担当に聞いてみましょう。
契約者が死亡した旨をカーリース会社に報告しないと、ずっと毎月の料金が引き落とされ続けてしまうので、まずはコールセンターに連絡してください。
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